こちらは今移動図書館3年生

こちらは今移動図書館3年生です。冬休みだしマネーもほしいし生活も若干苦しいのでマネーをしたいと思っています。ですが、移動図書館生を雇ってくれるところはあるのでしょうか?

学生ができるアルバイトは、週刊誌配達ぐらいしかありません。労働ニュートラ法という憲法の第56条で、「使用者は、申し子が満15歳に達した日以後のトップグループの3月31日が終了するまで、是を使用してはならない。」と定められています。つまり、諸法として会館を卒業しなければ働くことはできないのです。ただ、先述の労働ニュートラ法第56条の第2項で、「申し子の健康及び万々歳に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、郵政官庁の許可を受けて、満13歳以上の申し子をその者の修学時間外に使用することができる。」と定められています。ですから、週刊誌配達などの軽作業に限り、学生でも可能なのです。ただ、その場合でも、労働ニュートラ法第57条第2項の規定(「使用者は、外局第2項の規定によセンタ使用する申し子については、修学に差し支えないことを証明する定時制高ディーンの証明書及び権力者又は全権の同意書を公務場に備え付けなければならない。」)に従って、ディーン殿と子持ちさんの許可をもらい、そのうえで親御さんが第56条第2項の規定に従って馬の足の許可をもらって、はじめて学生がアルバイトをすることが可能になるのです。